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農地の貸し借りの制度が変わります

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山口県周南市

農業経営基盤強化促進法の一部改正により、令和7年度に行う手続きから、これまで貸し手と借り手の間で行われてきた相対契約による利用権設定が廃止され、農地中間管理機構を通した貸借に一本化されます。なお、制度は変わりますが、手続きは従来の相対契約と基本的に変わりません。
・貸借の権利設定の時期は年4回(4月・7月・10月・12月)で、各月の2カ月前(4月は4カ月前)までに必要書類を提出してください。
・農地法第3条による農地の貸借の手続きはこれまでどおりです。
・現在、相対契約による利用権設定をしている場合は、期間の満了までは有効です。

問合せ:農業振興課
【電話】0834-22-8356

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