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国民健康保険についてのお知らせ

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愛媛県上島町

■保険証が新しくなります
現在お持ちの保険証は令和5年7月31日まで使用できます。8月1日以降はご使用にならないでください。令和5年度は、有効期限が「令和5年8月1日から令和6年7月31日までの保険証」が交付されます。

◇交付の時期
新しい保険証は7月中旬ごろに郵送します。令和5年8月になっても届かない場合や不明な点がある場合はお問い合わせください。新しい保険証が届いたら、住所・氏名や自己負担割合などを確認してください。

■「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
入院・通院中の医療費の支払いを、自己負担限度額までとするために必要な証です。
すでに交付を受けている方の認定証の有効期限は令和5年7月31日です。8月1日からの認定証は、申請が必要です。

■国民健康保険税の通知書を送付します
令和5年度の税額決定通知書を、納税義務者となる世帯主に7月中旬にお送りします。
たとえ世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合、世帯主に課税されます。

■加入および脱退手続きについて
会社などを退職したり、新たに就職したりした場合には、保険証の切り替えが必要となります。社会保険の加入・脱退については会社で手続きをしてもらえますが、国民健康保険の加入・脱退は手続きが必要になりますので、お近くの住民課または町民生活課で届け出を行ってください。
会社を退職し国民健康保険の加入の届け出が遅れると、さかのぼって保険税を支払ったり、医療費を全額自己負担しなくてはいけなくなったりします。また、会社に就職し国民健康保険の脱退の届け出が遅れ、国保の保険証で受診してしまうと、国保分の医療費をあとで返していただく場合があります。また、届け出をしないと保険税を二重に請求されてしまうことになります。

問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名町民生活課【電話】76-3000
・岩城町民生活課【電話】75-2500
・魚島町民生活課【電話】78-0011

■国民健康保険税の税率が変更されます
県下市町との国民健康保険税の均衡を段階的に図るため、以下のように税率を変更することになりました。詳細は町ホームページを確認するか、各支所住民課(町民生活課)までお尋ねください。
所得割(収入に対しての税率):12.0%→14.0%
資産割(不動産に対しての税率):66.0%→45.0%
均等割(加入者1人当たりの税率):32,000円→38,500円
平等割(加入世帯1世帯当たりの税率):33,300円→39,900円

■令和5年度国民健康保険税の変更点について
・課税限度額の引き上げ
国民健康保険税は、医療分、後期高齢者医療支援金分、介護保険分の3つの要素を元に計算されますが、課税上限額が65万円・20万円・17万円から65万円・22万円・17万円に変更されます。よって、合算での課税限度額は102万円から104万円へと引き上げられます。
・軽減措置の計算金額の変更
国民健康保険税の後期高齢者医療支援金分の課税限度額が引き上げられたことにともない、税の軽減措置を計算する際の金額が変更されます。
・所得の未申告について
自営業の方や無収入の方が所得税の確定申告(もしくは住民税の申告)をしていない場合、前年所得が不明のため保険税の軽減措置などが受けられなくなります。

変更点についての詳細をお尋ねになりたい方は、各支所住民課(町民生活課)までお問い合わせください。

問い合わせ:
・弓削 住民課【電話】77-2503
・生名町民生活課【電話】76-3000
・岩城町民生活課【電話】75-2500
・魚島町民生活課【電話】78-0011

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