に入院される場合、次の認定証の交付を受けることができます。
◆70歳未満の方
・課税世帯 限度額適用認定証
・非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
◆70歳以上の方
・課税世帯 限度額適用認定証
※課税所得が145万円以上690万円未満の方のみ交付できます。
・非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
・認定証を提示することで、医療費は高額療養費の適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いですみます。
・住民税非課税世帯の方は、食事代(食事療養費)も軽減されます。
・申請が必要ですので、医療機関に入院される場合は、必ず保健福祉課へご連絡ください。
・国民健康保険料の滞納がある世帯の方へは、お渡しできない場合があります。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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