◆海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意
◇相談
「以前購入してもらったことがある事業者だ」と名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。「必要ないので購入しない」と伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。海産物が送られてきた場合、どうしたらよいか。
◇回答
送り主の名称や連絡先、所在地などの事業者の情報を控えてから受け取り拒否をし、代金を支払わないようにしましょう。
◇ワンポイント講座
断ったにも関わらず一方的に商品が届いても、受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
また、事業者からの電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフができます。電話で購入の承諾をしてしまっても、法律に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメールなどの電磁的方法で解約の通知をすることで、契約が解除できます。
お困りの際は、お近くの消費生活センター等に御相談ください。
問合せ:
・企画総務課
【電話】52-2136
・消費生活相談(火曜日のみ)
【電話】35-5310
・山口県消費生活センター
【電話】083-924-2421
<この記事についてアンケートにご協力ください。>