固定資産税は、毎年1月1日時点での土地や家屋などの所有者が、町に納める税金です。
◆土地
令和5年中に、土地の利用状況に変更があった場合、12月27日(水)までに届け出てください。
◆家屋
令和5年中に、家屋を取り壊して届け出を済ませていない人、家屋を新築して町の現地調査を受けていない人は、12月27日(水)までに届け出てください。
◆償却
令和6年1月1日現在に所有する、事業用の構築物や機械、備品などの資産を令和6年1月31日(水)までに申告してください。資産の異動がない場合や廃業、解散した場合も申告は必要です。
※経済産業省の認定を受けている太陽光発電設備で、発電能力が10以上の場合は、一般家庭でも償却資産の申告が必要です。(建材型の太陽光パネルは、家屋として課税されるので申告は不要です。)
問合せ:税務課
【電話】52-2193
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