◆交通事故などで治療を受けるときは届け出が必要です
交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保健福祉課へ届け出ることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
本来は加害者が治療費を負担するもの(自賠責保険など)ですので、国民健康保険が一時的に立替払いをし、後日、加害者に請求します。
交通事故などにあわれたときは、必ず保健福祉課に連絡し、届け出をしてください。
また、示談を結んでしまうと、給付費を返還していただく場合などもあります。示談の前に必ず保健福祉課にご連絡、届け出をお願いします。
届出に必要なもの:
・被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書(人身事故のもの)
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
◆特定健診は受診しましたか?
保健相談センターでの集団健診を受診されなかった方には、特定健康診査受診券をお送りしています。
和木町及び岩国市内の医療機関で受診することができます。
まだ受診されていない方は、ご自身の健康状態を確認するためにも、ぜひ特定健診をご利用ください。
受診券の有効期限は、令和6年3月31日です。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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