◆令和5年度の後期高齢者医療の保険料について
被保険者均等割額53,417円所得割率10・34%
※保険料(一人当たり)の上限額は66万円です
◆令和5年度の後期高齢者医療保険料の軽減措置について
(1)令和4年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、「均等割額(53,417円)」が次のとおり軽減されます。
・43万円+(53・5万円×被保険者数)以下の世帯→2割
・43万円+(29万円×被保険者数)以下の世帯→5割
・43万円以下の世帯→7割
(2)健康保険(国保や国保組合は除く)の扶養家族であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が資格取得後2年を経過する月までの間に限り5割軽減されます。
問合せ:山口県後期高齢者医療広域連合
【電話】083-921-7111
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