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自治体の皆さまへ

児童手当制度について

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山口県和木町

(1)現況届の提出は原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、個別で通知を行います。
(2)児童手当は所得に応じて手当額を支給しています。所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されなくなります。

※小学校修了前の第3子、3歳未満の児童は15,000/月になります。

問合せ:住民サービス課
【電話】52-2194

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