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令和5年度 国民健康保険料率等について

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山口県和木町

▽保険料を納めるのは世帯主
世帯主が国保加入者でなくても、世帯に国保加入者がいれば、保険料を納めるのは世帯主(擬制世帯主)となります。

▽国保料の計算方法について
・40歳未満の方…国保料金:医療分+支援金分
・40歳~64歳の方…国保料金:医療分+支援金分+介護分
・65歳以上の方…国保料金:医療分+支援金分

◆保険料の軽減
世帯の前年中の合計所得金額が下記の基準額を超えない場合、均等割、平等割の金額が軽減されます。
(令和5年度の減額基準)

軽減判定所得は、4月1日現在の国保加入者全員の総所得金額です。ただし、擬制世帯主(世帯主が他の社会保険等)の所得を含めます。世帯全員の所得の申告がないと軽減措置はできませんのでご注意ください。
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

◇令和4年度から子ども(未就学児)の国民健康保険料が減額されます
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額します。令和4年度分の国民健康保険料から適用となります。

軽減の対象者:
・国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
軽減の内容:国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額することとなります。例えば、均等割額の7割が軽減される世帯については、残りの3割について、5割を減額することとなります(合計で8.5割の軽減)。なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。

問合せ:
・保健福祉課
【電話】52-2195
・税務課
【電話】52-2193

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