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自治体の皆さまへ

【消費者生活相談だより Vol.216】

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山口県和木町

■災害による被害状況の調査や点検を称した訪問にご注意
◆相談
「先日の大雨による被害を調査している」と事業者が訪問してきたので、調査を依頼したところ、「大雨で被害を受けたことにすれば、経年劣化による家屋の損傷も保険金を請求できる」と修繕工事を勧誘された。契約しても問題ないか。

◆回答
経年劣化による損傷と知りながら、自然災害による損傷とウソの理由で保険金を請求すると刑事罰に問われる恐れがあるので、絶対にしないようにと助言した。

◆ワンポイント講座
自然災害の発生後は、住宅修理に関するトラブルの相談が多く寄せられます。「保険を使って自己負担なく修理できる」などと説明する勧誘や不安を煽るような勧誘、強引で急かすような勧誘を受けた場合は、特に注意が必要です。
万が一、事業者から訪問や電話勧誘を受けて、望まない契約をしてしまってもクーリング・オフできる場合があります。不安な場合や、トラブルになった場合は、お早めにお近くの消費生活センター等にご相談ください。

問合せ:
・企画総務課
【電話】52-2136
・消費生活相談(火曜日のみ)
【電話】35-5310
・山口県消費生活センター
【電話】083-924-2421

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