◆倒産、解雇、雇止めなどで離職され、国民健康保険に加入した場合、保険料が軽減される制度があります
解雇等の理由により離職し、「雇用保険受給資格者証」が交付されている方で、65歳未満の方が対象です。
国民健康保険料は、前年の所得により算定されますが、該当された方は、給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減を受けるには、申請が必要です。
《届出に必要なもの》
・被保険者証
・雇用保険受給資格者証
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
<この記事についてアンケートにご協力ください。>