◆令和6年1月から国民健康保険料の産前産後免除制度が始まります
1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険料(以下「保険料」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
対象者及び対象保険料:出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険料の所得割額と均等割額
免除対象期間:出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月
届出時期:出産予定日の6か月前から
届出先:保健福祉課
持参物:
(1)出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
(2)世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
(3)届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他:届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合、職権で出産被保険者の保険料を免除する場合があります。ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
◆一定の障害がある方は65歳から後期高齢者医療制度に加入することができます
65歳〜74歳の方で、次の障害に該当される方は、ご本人の選択によって後期高齢者医療に加入することができます。
・国民年金法における障害年金1級・2級
・精神障害者保健福祉手帳1級・2級療育手帳「A」
・身体障害者手帳1・2・3級及び4級の一部(下記の障害)
(1)音声言語機能の著しい障害
(2)両下肢のすべての指を欠く
(3)下肢の下腿1/2以上欠く
(4)下肢の機能の著しい障害
後期高齢者医療に加入されると、窓口での自己負担割合が1割(所得によっては2割、3割負担の場合もあります)になるほか、保険料が安くなる場合があります。後期高齢者医療に加入を希望される方は障害の程度が確認できるもの(手帳等)、保険証、個人番号のわかるものを持って役場の保健福祉課窓口で手続きをお願いいたします。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
◆重複受診はやめましょう
◇重複受診とは
・同じ病気で複数の医療機関を受診することです。
◇重複受診をすると
・検査や薬の重複により、体に負担をあたえてしまう可能性があります。
・初診料や検査料などが重複し、医療費の増加につながります。
◇重複受診を防ぐため
・かかりつけ医をもちましょう。
・専門医の診察が必要な場合は、かかりつけの医師に相談し、紹介してもらいましょう。
☆医療費は、皆さまの保険料でまかなわれています。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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