文字サイズ
自治体の皆さまへ

滞納処分について

26/32

山口県和木町

◆滞納処分に至るまで
定められた納期限までに税金や保険料を納めないことを滞納といいます。町税等を滞納することは、町民サービスの低下を招くとともに、納期内納付をしている多くの町民の皆さんとの公平性が保てないことになります。
滞納になると督促や催告により納付を促すことになります。自主的に納付していただけない場合、法令に基づき、差押等の「滞納処分」を受ける場合があります。

◆滞納処分とは
町税等を滞納している方の意思に関わりなく、滞納となっている町税等を強制的に徴収することとなります。原則として、督促をしたうえで、その方の財産(給与、預貯金、自動車、不動産等)を差し押さえます。場合によっては、公売などによりその財産を処分し、売却代金を町税等に充てる手続を行います。
町税等は、納付期限までに納付していただくようお願いします。
やむを得ない事情で納付が困難な時は、税務課にご相談ください。

問合せ:税務課
【電話】52-2193

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU