文字サイズ
自治体の皆さまへ

確定申告、町県民税の申告の受付がはじまります!(1)

14/32

山口県和木町

混雑を避けるため、確定申告書の作成は、ご自宅からスマートフォンやパソコンで作成し、税務署に送信(提出)をお願いします。ご自分で作成済みの確定申告書は、税務課で随時受け付けます。
また、下記の申告は、税務署で行ってください。
(1)収支内訳書の作成が無い事業所得(営業・農業)、不動産所得の申告
(2)土地・建物・株式等の譲渡所得
(3)住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
(4)青色申告、亡くなった方の確定申告(準確定申告)

受付期間:2月16日(金)~3月15日(金)(土・日を除く)
9時~16時30分
受付場所:税務課(役場1階)

確定申告の際は、「マイナンバー(12桁)」+「本人確認書類の提示」が必要です。
※還付の申告は、2月1日(木)から受け付けします。

※役場窓口の混雑時は、役場内でお待ちいただけない場合がありますので、ご了承ください。

■所得税の確定申告
◆所得税の確定申告が必要な方
◇事業所得や不動産所得などがある場合
令和5年中の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える方

◇給与所得者の場合
給与所得者は、「年末調整」により所得税が精算されていますので、確定申告をする必要はありませんが、次の方は申告をしてください。
(1)給与の収入金額が2千万円を超える方
(2)給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
(3)2ヶ所以上から給与を受けた人で年末調整されてない方 など

◆確定申告をすれば所得税が還付される方
給与所得や年金所得のある方などで、確定申告をすると源泉徴収された所得税が戻る場合があります。
・災害や盗難にあった方
・多額の医療費を支払った方
・マイホームを住宅ローンなどで取得した方
・国や地方公共団体などへ寄附をした方
・年の中途で退職し、年末調整を受けなかった方
など

◆申告に必要なもの
源泉徴収票、事業・不動産所得などがあった場合は収支内訳書、生命保険料・地震保険料支払証明書、社会保険料支払証明書、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書(※)、配偶者控除等を受ける場合は配偶者の所得金額が分かるもの、本人名義の口座番号が分かるものなど
※医療費控除の適用を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要となります。

■町県民税の申告
令和6年1月1日現在、和木町に住所がある方は、原則として町県民税の申告が必要です。
前年中に収入が全くなかった場合でも、非課税証明書の発行や、町営住宅の家賃の算定、国民健康保険料の算定等の基礎資料になりますので、必ず申告してください。

◆(申告をする必要がない方)
(1)所得税の確定申告書を提出する方
(2)前年中の収入が給与だけの方で、勤務先で年末調整されている方
(3)前年中の収入が公的年金だけの方で、扶養控除、生命保険料控除など各種控除の追加をする必要が無い方
※所得税においては、公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ当該年金以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は必要ありませんが、町県民税においては申告書を提出しなければなりません。

◎町県民税の申告書は送付しておりません。申告される方は、必ず税務課窓口にお越しください。

問合せ:税務課
【電話】52-2193

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU