◆国民年金保険料の追納をおすすめします!
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
そこで、これを補うために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をあとから納めること(追納)ができます。また、追納した保険料は、年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
なお、免除等を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、お早目の追納をおすすめします。老齢基礎年金を受給することができる方は追納できませんのでご注意ください。
追納を行う場合は、年金事務所へお申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
問合せ:
・岩国年金事務所
【電話】24-2222
・保健福祉課
【電話】52-2195
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