■「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します 年末調整・確定申告まで大切に保管を!
令和6年中に納付した国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。なお、令和6年中に納めたものであれば、家族分や過去年度分、追納した保険料も控除の対象となります。
控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。本年中に国民年金保険料を納付された方へ日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
送付時期:
・令和6年1月1日〜9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
→令和6年10月下旬〜11月上旬
・令和6年10月1日〜12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方
→令和7年2月上旬
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
・050から始まる電話の場合
【電話】03-6630-2525
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