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自治体の皆さまへ

国保被保険者の方へ 高額療養費の申請手続を簡素化します

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山口県和木町

▽これまでの手続は
高額療養費支給手続に申請書及び領収書(写)の提出が必要
↓でしたが
▽令和6年10月から
簡素化申請書の提出をすると次回から
・申請書の提出不要
・領収書の添付不要
・指定口座に自動振込
となります!

◆対象世帯
・国民健康保険料の滞納がなく医療費の一部負担金の未払いがない世帯(支給対象時点)
・令和6年10月以降に高額療養費の支給対象となる世帯
※令和6年10月よりも前に御案内している高額療養費については、簡素化の対象になりませんので、申請書と領収書の提出が必要です。

◆対象とならない場合
・国民健康保険法上の世帯主に変更があったとき
・指定した金融機関の口座に入金できなくなったとき
・手続の簡素化の対象となった対象者が死亡したとき
・国民健康保険料に滞納が生じたとき
・申請した内容に偽りや不正があったとき

◆支給について
・対象世帯には、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書を送付します。
・国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書の提出以降は、高額療養費支給申請についてのお知らせは届きません。
支給がある場合のみ支給決定通知書が届きます。(支給決定通知書には医療機関ごとの内訳の表記はありません。)
・振込日は、診療月から3~4か月後となります。診療情報の審査状況によっては、遅れる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

◆その他
・一度、対象となった場合でも「対象とならない場合」のいずれかに該当し、自動振込が停止になることがあります。この場合、高額療養費支給申請書と領収書の提出が必要となりますので、領収書は大切に保管しておいてください。
・第三者の行為を原因とした傷病等により診療を受けた場合は御連絡ください。
・無料低額診療事業を利用した場合はご連絡ください。
・75歳になり後期高齢者医療制度へ移行した場合は、改めて高額療養費支給申請書の提出が必要です。
・簡素化対象であっても、希望により従来の申請制(領収書を添付し、申請書を提出する)を選択することもできます。

問合せ:保健福祉課福祉・医療係
【電話】52-2195

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