◆認定証の交付を受けることができます。
国民健康保険被保険者は、申請により次の認定証の交付を受けることができます。
◇70歳未満の方
〇課税世帯 限度額適用認定証
〇非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
◇70歳以上の方
〇課税世帯 限度額適用認定証
※課税所得が145万円以上690万円未満の方のみ交付できます。
〇非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
・認定証を提示することで、保険適用分の医療費が高額療養費の適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いになります。
・住民税非課税世帯の方は、食事代(食事療養費)が軽減される場合があります。
・申請が必要です。認定証の交付を希望される場合は、保健福祉課へご連絡ください。
・国民健康保険料の滞納がある世帯の方へは、交付できない場合があります。
申請に必要なもの:
・被保険者証
・本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの
・届出人の身分証明書
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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