文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費者生活相談だより Vol.232

27/30

山口県和木町

◆「〇〇ペイで返金」は、詐欺を疑いましょう!
◇相談
ネット通販で約8千円の指輪を注文し、指定された銀行口座に代金を振り込んだ数日後、「在庫が欠品したので返金する。払い戻しは○○ペイで行う」とメールが届いた。本当に返金されるか。

◇回答
相手の指示に従って○○ペイのアプリを操作した結果、気付くと高額な送金をさせられていた、という詐欺が発生していることを伝え、販売業者には銀行振込など他の手段での返金を求めるよう助言した。

◇ワンポイント講座
販売業者が商品代金の支払い方法に利用していないコード決済アプリで返金することは極めて不自然です。「〇〇ペイで返金する」と言われても相手の指示には従わないでください。
また、ネット通販を利用するときは、事前に事業者の名称、所在地、連絡先、キャンセルの可否や返品・返金のルールなどを必ず確認しましょう。

トラブルにあったときは、消費者ホットライン「188」「いやや」で、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

問合せ:
・企画総務課
【電話】52-2136
・消費生活相談(火曜日のみ)
【電話】35-5310
・山口県消費生活センター
【電話】083-924-2421

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU