心身に障害のある児童を監護する保護者に対し、年金を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者:20歳未満の在宅で生活する方で、身体障害者手帳(1級〜3級)及び療育手帳をお持ちの方の保護者
申請に必要なもの:申請書、各種手帳(身体・療育)、振込先口座番号の分かるもの
支給額:年額7万円または8万円(障害の程度によって異なります。)
両親がいない場合は上記年額の3倍、両親のうちどちらかの一方がいない場合は2倍の額となります。
支給月:原則、4月、10月の2回に分けての支給となります。
※該当者には毎年2月、8月に通知をお送りしますが、通知が届かなくても該当していると思われる方は保健福祉課までご連絡ください。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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