◆令和6年度の後期高齢者医療の保険料について
被保険者均等割額:57,012円
所得割率:11・52%(※1)
保険料(一人当たり)の上限額:80万円(※2)
※1 令和6年度分保険料について、前年所得から基礎控除額を除いた金額が58万円以下となる場合は10・71%となります。
※2 令和6年度分保険料について、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は上限額が73万円となります。
◆令和6年度の後期高齢者医療保険料の軽減措置について
(1)令和5年中の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、「均等割額(57,012円)」が次のとおり軽減されます。
・43万円+(54・5万円×被保険者数)以下の世帯→2割
・43万円+(29・5万円×被保険者数)以下の世帯→5割
・43万円以下の世帯→7割
(2)会社などで加入していた保険の扶養家族だった方は、均等割額が5割軽減されます。
問合せ:山口県後期高齢者医療広域連合
【電話】083-921-7111
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