◆〜国民健康保険への届け出はおすみですか?〜
社会保険の資格を喪失した場合には、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
国保に加入、又は脱退するときは、14日以内に保健福祉課の窓口へ届け出てください。
資格は、加入や脱退の事実が発生した日までさかのぼります。
加入の届け出が遅れると、保険料はさかのぼって支払うことになります。また、やむを得ない場合を除き、被保険者証のない期間の医療費が、全額自己負担になります。
脱退の届け出が遅れると、資格を外れたあとに国保の被保険者証で受診した医療費がある場合、お返しいただくことになります。
なお、届け出の際は、資格異動日の確認が必要ですので、次のものをご持参のうえ、届け出をしてください。
◇加入するとき
・社会保険の資格喪失証明書又は離職票など
・本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、届出人の身分証明書
◇脱退するとき
・社会保険の被保険者証(対象者全員分)又は資格取得証明書
・国保の被保険者証(返却のため)本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、届出人の身分証明書
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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