平成31年4月から出産前後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。出産(予定)日の属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除になります。認められた免除期間は保険料を納付したものとみなされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。届出は、出産予定日の6カ月前からできますので、お早目の届出をお願いします。
必要なもの:
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・出産前…母子健康手帳など
出産後…被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など
問合せ:
・岩国年金事務所
【電話】24-2222
(※自動音声)
・保健福祉課
【電話】52-2195
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