国保に加入、脱退するときは、14日以内に保健福祉課の窓口へ届出をしてください。
加入の届出が遅れると:
・保険料は届出をした日ではなく、資格が発生した日までさかのぼって支払うことになります。
・やむを得ない場合を除き、被保険者証のない期間の医療費が、全額自己負担になります。
脱退の届出が遅れると:資格が外れたあとに国保の被保険者証で受診した医療費がある場合、返金していただくことになります。
なお、届出の際は、資格異動日の確認が必要ですので、次のものをご持参の上、届出をしてください。
加入するとき必要なもの:職場の健康保険を外れた証明書(資格喪失証明書や離職票など)、本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、届出人の身分証明書
脱退するとき必要なもの:職場の健康保険の保険証(対象者全員分)又は資格取得証明書、国保の保険証(返却のため)、本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの、届出人の身分証明書
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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