文字サイズ
自治体の皆さまへ

個人住民税の定額減税について

4/37

山口県和木町

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。

◆対象となる方
・前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

◆徴収方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収
(給与所得者の方)
→令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均(なら)されます。

(2)普通徴収
(事業所得者等の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収
(年金所得者の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

◆減税額
・本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※詳しくは、下記内閣官房ホームページをご参照ください。

※詳細は本紙P.4をご覧ください。

◆その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
【URL】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU