国民健康保険被保険者が医療機関に入院される場合、次の認定証の交付を受けることができます。
70歳未満の方:
・課税世帯 限度額適用認定証
・非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上の方:
・課税世帯 限度額適用認定証
※課税所得が145万円以上690万円未満の方のみ交付できます。
・非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証
※認定証を提示することで、保険適用分の医療費が高額療養費の適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いになります。
※住民税非課税世帯の方は、食事代(食事療養費)が軽減される場合があります。
※申請が必要です。認定証の交付を希望される場合は、保健福祉課へご連絡ください。
※国民健康保険料の滞納がある世帯の方へは、交付できない場合があります。
申請に必要なもの:
・被保険者証
・本人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの
・届出人の身分証明書
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
◆交通事故などで治療を受けるときは届出が必要です
和木町妊産婦タクシー利用助成事業交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保健福祉課へ届け出ることにより、国民健康保険を使って治療を受けることができます。
本来は加害者が治療費を負担するもの(自賠責保険など)ですので、国民健康保険が一時的に立替払いをし、後日、加害者に請求します。
交通事故などにあわれたときは、必ず保健福祉課に連絡し、届け出をしてください。
また、示談を結んでしまうと、給付費を返還していただく場合などもあります。示談の前に必ず保健福祉課にご連絡、届け出をお願いします。
届出時に必要なもの:
・被保険者証
・印鑑
・交通事故証明書(人身事故のもの)
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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