保険料を納め忘れ(未納)の状態のままにしておくと将来の年金(老齢年金)や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合に、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。申請を希望される方は、保健福祉課または岩国年金事務所にてお手続きをしてください。(申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。)
◆免除・納付猶予制度の種類
(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。なお、一部免除は減額された保険料を納めないと未納期間となりますので、必ず納めてください。
(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
(3)学生納付特例制度
学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合や、失業等の理由がある場合に、納付が猶予されます。
▽注意
・一部免除については、減額された保険料を納めないまま2年を越えると、時効により納めることができなくなります。
・免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取れる年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、免除等の期間の保険料をさかのぼって納めることができ、納めると年金額は減少しません。(「追納制度」といいます)
問合せ:
・岩国年金事務所
【電話】24-2222
・保健福祉課
【電話】52-2195
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