在宅の障がい者に対し、扶助料を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者:和木町に引き続き3年以上居住している20歳以上の在宅の方で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級及び2級の方
・療育手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の方
・国民年金法施行令別表に規定する精神障害を有する方
申請に必要なもの:申請書、各種手帳(身体・療育・精神)、振込先口座番号の分かるもの
支給額:年額16万円(公的年金受給者は半額の8万円。)
支給月:原則、4月、10月の2回に分けての支給となります。
※該当者には毎年2月、8月に通知をお送りしますが、通知が届かなくても該当していると思われる方は保健福祉課までご連絡ください。
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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