文字サイズ
自治体の皆さまへ

定額減税補足給付金(調整給付)

10/40

山口県和木町

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方(減税しきれない)と見込まれる方に対する給付金

対象者には7月下旬から順次、確認書または「支給のお知らせ」を送付しています。

◆給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切上)
(1)所得税分控除不足額
=定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税分控除不足額
=定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税額

◆支給対象
・令和6年1月1日時点で和木町の住民基本台帳に記録されており、令和6年度住民税所得割課税者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分の所得・控除等の状況に基づき給付額を算定)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
※令和6年分推計所得税額は、早期に給付するため令和5年分の所得・控除等の状況に基づき給付額を算定し、令和6年分の所得税額が確定した後、令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税額に基づき再計算し、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付します。

◆申請方法
1.「支給のお知らせ」が届いた方
原則、手続きは不要です。(マイナンバーの公金受取口座を登録されている方及び過去に実施した給付金の口座登録がある方にお送りしています。)振込口座の変更や給付金を受取られない方等につきましては、振込日の14日前までに所定の届出書の提出が必要です。
2.確認書が届いた方
手続きが必要です。「支給のお知らせ」の対象者以外には、確認書を送付します。支給を希望される方は確認書に必要事項を記載の上、同封の返信用封筒にて申請期限までに返送してください。
※申請期限 令和6年10月31日(木)必着

◆注意点
・令和6年1月1日時点で在住の自治体が支給自治体となるため、令和6年1月1日時点で和木町に住民票がない方は、本給付金の対象外です。(令和6年1月1日時点に居住していた自治体にお問い合わせください。)
・令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯は対象外です。

◆支給方法
「支給のお知らせ」の場合→「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みます。
確認書の場合→町へ書類を提出し受付後、おおむね3週間後に指定の口座に振り込みます。

問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU