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児童手当制度が拡充されます

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山口県和木町

児童手当法の一部改正にともない、令和6年10月(令和6年12月支給分)の児童手当から、以下のとおり変更となります。

◆主な制度改正の内容
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降の算定対象の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
※詳しくは町HPをご確認ください。

◇制度内容の比較

※和木町では、支給日がその月の15日に変更となります。
※支払通知書の送付は原則廃止されます。

◆CHECK 以下の方は新たに申請が必要になります。(申請期限:令和6年10月31日)
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・所得上限限度額以上で、児童手当・特例給付の支給対象外であった方
・「受給者が生計費を負担している大学生年代(高校生年代後、22歳になる年度の3月末まで)の子」がおり、かつ「0歳から高校生年代までの子」との合計人数が3人以上の方
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。
※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

◇以下の方には、和木町から順次「制度改正のお知らせ及び申請書類」を送付します。
・所得上限限度額以上で、これまで児童手当・特例給付の支給対象外であったと推測される方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(受給者が公務員の方にもお送りしますが、職場での申請をお願いします。)
・和木町から既に児童手当を受給中の方(基本的には申請不要ですが、申請が必要な場合がありますので送付書類をご確認ください。)
※高校生年代の児童を養育している方のうち、対象児童が和木町に住民票がない場合、申請書類が送付されませんので、町HPまたは住民サービス課で申請書を入手し、申請をお願いします。

問合せ:住民サービス課
【電話】52-2194

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