◆整骨院・接骨院・鍼灸のかかり方
柔道整復師・鍼灸師等による施術で、健康保険の適用となるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診にご協力をお願いします。
柔道整復師の施術を受けられる方:
〈国民健康保険が使える場合〉
○捻挫や打撲等
○医師の同意がある場合の骨折・脱臼等
〈国民健康保険が使えない(自己負担になる)場合〉
×単なる肩こりや筋肉疲労など
×症状の改善が見られない長期にわたる施術
×病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア等)による痛みやしびれ
×脳疾患後の後遺症等の慢性病
×仕事中、通勤途上におきた負傷(労災保険からの給付になります)
また、同一の負傷について同時期に保険医療機関で治療を受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は自己負担になります。
はり・きゅうの施術を受けられる方:
〈国民健康保険が使える場合〉
○神経痛、リウマチ、けいわん頸腕症候群、五十肩、腰痛症及びけいつい頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
◆倒産、解雇、雇止めなどで離職され、国民健康保険に加入した場合、保険料が軽減される制度があります
解雇等の理由により離職し、「雇用保険受給資格者証」が交付されている方で、65歳未満の方が対象です。
国民健康保険料は、前年の所得により算定されますが、該当された方は、給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減を受けるには保健福祉課に申請が必要です。
届出に必要なもの:
・被保険者証
・雇用保険受給資格者証
問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195
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