障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
◆障害年金を受けるには、次の3つの要件が必要になります。
1.初診日に被保険者であること
初診日が国民年金または厚生年金の加入期間にあること。20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間も含みます。
2.保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
3.一定の障がいの状態にあること
初診日から1年6か月を経過した日(その間に治った場合は治った日)に、法令により定められた障害等級(障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級)に該当すること。または、その後障がいの状態が悪化し、65歳になるまでの間に、法令に定める障害の状態に該当すること。
※障害年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。障がいの状態になった場合は、ご相談ください。
問合せ:
・岩国年金事務所
【電話】24-2222
・保健福祉課
【電話】52-2195
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