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自治体の皆さまへ

消費者生活相談だより Vol.233

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山口県和木町

◆海産物の購入を強引に勧める電話に注意!
◇相談
海産物業者から「以前購入してもらった方に案内している」と電話があった。「いらない」と何度も断ったが「来月に届ける」と言われ、一方的に電話を切られた。業者名も連絡先も分からないが、もし届いたらどうしたらよいか。

◇回答
電話で断ったにもかかわらず、一方的に代引配達で商品が届いた場合には、宅配業者に事情を説明し、送り主の名称や所在地を記録してから受け取りを拒否して、代金を支払わないよう助言した。

◇ワンポイント講座
トラブルに遭わないためには、必要ないと思ったらきっぱりと断り、電話があったことを家族に伝えておきましょう。なお、代金を支払い商品を受け取った場合でも、一方的に送り付けられたのであれば、業者に対し返金を求めることができます。また、業者からの電話勧誘で海産物の購入を承諾した場合でも、特商法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。

問合せ:
企画総務課【電話】52-2136
消費生活相談(火曜日のみ)【電話】35-5310
山口県消費生活センター【電話】083-924-2421

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