要件を満たす工事を行った住宅について、工事が完了した年の翌年度分の固定資産税を減額します。減額の適用は、各改修工事について1回限りで、申告が必要です。
●対象の住宅
居住面積の占める割合が2分の1以上あり、下記の要件を満たす住宅
●対象となる工事
平成30年1月2日~令和6年3月31日に完了し、工事費が50万円(省エネ改修は60万円)超の工事
※工事費は、耐震改修を除き、国や地方公共団体の補助金や、居宅介護(介護予防)住宅改修費の給付などを差し引いた自己負担額
問合せ:資産税課
【電話】34-8195【FAX】22-6014
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