■令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました
合理的配慮の提供は、コミュニケーションからはじまります
障害のある人が困りごとを抱えているときに意思や考えを尊重しながら、過重な負担のない範囲で、調整をすることが「合理的配慮」です。
コミュニケーションを通して、お互いに配慮しながら、みんなで暮らしやすい社会をつくっていきましょう。
合理的配慮の具体例
・車いすで移動できる環境を整える
・意思を伝え合うために筆談、手話などで意思の疎通を図る
■障害者週間展示
宇部総合支援学校の児童・生徒の作品の展示や障害者団体の活動、障害者スポーツの紹介など
期間:12月10日(火)まで
場所:図書館 1階展示室
■へルプマーク・ヘルプカードを持ち困っている人がいたら、思いやりのある行動を
ヘルプマークとカードは、障害福祉課、各市民センターで配布。
※カードは、市ウェブサイトからもダウンロードできます。
ウェブ番号:1005296
問合せ:障害福祉課
【電話】34-8457【FAX】22-6052
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