令和5年4月1日から令和6年3月31日までに病児・病後児保育を利用し、市民税または所得税が非課税の世帯は、申請すると保育料の一部が減免されます。宇部市外(県内に限る)の施設利用も申請可。
提出書類:振込口座が分かるもの、利用施設から発行された領収書、令和5年1月1日に宇部市に住所がない方は世帯の課税証明書
申込み:4月10日(水)までに、提出書類をこども政策課へ持参
【電話】34-8332【FAX】22-6051
ウェブ番号:1003547
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