■空き家は放置せず、適正に管理をしましょう
空き家対策を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。
○空き家は放置せず、「仕舞う(除却)」・「活かす(活用)」で住みよい街に。
空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口か不動産・相続などの専門家へ相談を。
ウェブ番号:1021482
問合せ:住宅政策課
【電話】34-8252【FAX】22-6049
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