自然災害により、裏山、がけ地から住宅敷地へ土砂等が崩落し、生活に支障をきたす場合において、土砂等の撤去に係る費用の一部を補助する制度です。
補助対象者:住宅敷地を所有、又は管理する者
補助金額:
事業対象:次のすべてに該当する必要があります。
(1)自然災害によるもの(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害)
(2)居住している家屋(敷地)への土砂等の崩落
(3)生活に支障をきたしている(土砂の崩落により、家屋に影響を及ぼしている又は住宅から自動車等の出入りができないもの)
(4)自らの責任において業者へ発注し土砂等を撤去すること
(5)工事費が5万円以上(税込)のもの
ウェブ番号:1021700
問合せ:土木河川課
【電話】34-8406【FAX】22-6050
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