申請は随時受付中
入院時や高額な外来診療を受診した際の、同一医療機関で支払う同一月の医療費の窓口負担が、申請をすると一定額まで軽減されます。
※認定証は申請月の初日から有効
※保険料の滞納や所得未申告世帯は、認定証を交付できない場合があります。
■医療費の窓口負担軽減
対象:「限度額適用認定証」
(1) 70歳未満の国民健康保険加入者
(2) 70歳以上で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
■医療費の窓口負担軽減と入院時食事代軽減
対象:「限度額適用・標準負担額減額認定証」
(1) 国民健康保険加入者…世帯主と世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の人
(2) 後期高齢者医療制度加入者…世帯全員が住民税非課税の人
◇長期入院の申請
入院の日数が過去1年間で91日以上の場合、「区分オ」、「区分II」の認定を
受けている人は、申請すると食事代がさらに減額されます。
〔マイナンバーカードで便利〕
マイナンバーカードの健康保険証利用などにより、認定証がなくても減額が受けられる場合があります。
※長期入院該当の人は認定証が必要です。
・すでに認定証の交付を受けている国民健康保険加入者〔申請が必要〕
更新が可能な人には、7月中旬に申請書を送付します。
認定証が必要な人は、8月末までに申請をしてください。
・すでに認定証の交付を受けている後期高齢者医療制度加入者〔申請は不要〕
該当者には7月下旬に新しい認定証を郵送します。
ウェブ番号:
1001863 国民健康保険
1001880 後期高齢者医療保険
問合せ:保険年金課
【電話】34-8285・34-8343【FAX】22-6019
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