納税者本人と扶養親族数から算定される減税額が、所得税・住民税所得割の額を上回ると見込まれる場合に、減税しきれない差額を給付します。
◆給付額
(1)所得税分と(2)住民税所得割分の減税しきれない額の合計額(1万円単位切り上げ)
(1)所得税分
〔減税可能額(3万円×対象人数)-令和6年分推計所得税額〕の差額(減税しきれない額)
(2)住民税所得割分
〔減税可能額(1万円×対象人数)-令和6年度住民税所得割額〕の差額(減税しきれない額)
◆受給方法
・「支給のお知らせ」が届いた世帯…手続き不要。
※「支給のお知らせ」に記載の振込口座を変更する場合は、9月27日(金)までに、届出書を提出
・「確認書」が届いた世帯…11月1日(金)までに、手続き必要。
オンライン申請する人:確認書記載の二次元コードから必要事項を入力して申請
郵送で申請する人:「確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返送
ウェブ番号:1022756
問合せ:地域福祉課
【電話】34-8556【FAX】22-6026
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