(改正内容)
・中学生から高校生年代までの児童に拡大
・所得制限・所得上限の撤廃
・第3子以降の支給額が、一律3万円に増額
・多子加算の算定対象年齢が22歳までに延長
・支給回数が年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)へ
■対象者は申請が必要です
◇制度改正により新たに児童手当の受給対象となる人
9月上旬に申請の案内を送付しますので、提出期限までに提出してください。
対象:
・高校生年代の児童のみを養育している人
・所得上限超過により児童手当を受給していない人
◇現在、児童手当を受給している人
8月上旬に現況結果通知と案内を送付しています。
書類の提出が必要な場合がありますので、必ず内容を確認し、該当する人は提出期限までに提出してください。
提出期限:10月31日(木)まで
児童と別居している人や児童手当の申請をしたことがない人などは、案内が送付できない場合があります。9月20日(金)までに案内が届かないときは問い合わせてください。
ウェブ番号:1015120
問合せ:こども政策課
【電話】34-8330【FAX】22-6051
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