(改正内容)
・第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げ
・受給者本人の所得制限限度額が引き上げ
■所得制限により児童扶養手当を受給していない人
所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。
本人確認書類を持参し、相談してください。
対象となる人は、10月31日(木)までに、申請してください。
※受給資格(所得額)の確認は、電話で回答できません。
■現在、児童扶養手当を受給中(全部支給停止を含む)の人
8月上旬に「児童扶養手当現況届」を送付しています。
提出がまだの人は至急、提出してください。
ウェブ番号:1003559
問合せ:こども政策課
【電話】34-8346【FAX】22-6051
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