ウェブ番号:1015120
令和6年10月から児童手当制度が改正され、新たに対象となる人は申請が必要です。対象者には、令和6年8月以降に申請の案内を送付しています。案内が届いていない人は、お問い合わせください。期限内に申請した場合は、令和6年10月分から遡って受給できます。
提出期限:3月31日(月)まで[必着]
※便利な電子申請をご利用ください。
対象者(1)
現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の子どもを養育している人
拡充内容:支給対象が高校生年代まで拡大
対象者(3)も該当する場合はこちらも申請
対象者(2)
これまで、所得上限超過により児童手当を受給していない人
拡充内容:所得制限を撤廃し、所得の額にかかわらず全額支給
対象者(3)も該当する場合はこちらも申請
対象者(3)
支給対象児童と大学生年代の子ども(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を含めて、3人以上養育している人
拡充内容:第3子以降の支給額が増額
問合せ:こども政策課
【電話】34-8330【FAX】22-6051
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