■インターネットと人権
令和5年版情報通信白書(総務省)によると、令和4年時点でのインターネット利用率(個人)は84・9%となっています。インターネットは多くの人にとって生活に欠かせないものとなっており、今後も社会の情報化が進むにつれて、より多くの人々が利用するようになることが予想されます。
一方で、誹謗(ひぼう)中傷や差別的な言動、プライバシー侵害などの人権侵害や犯罪行為の増加が社会問題となっています。
これらの行為は、だれでも匿名で自由に発言ができ、不特定多数の人々に向けて情報の発信ができるインターネットの特性を悪用したものです。
このような行為は許されることではありません。こうした被害に対応するため、令和4年7月には侮辱罪の法定刑が厳罰化され、同年10月には迅速な被害者救済を図るプロバイダ責任制限法の改正が行われています。
インターネットは便利な反面、誰もが被害者や加害者になり得る恐れがあるものです。特性を正しく理解し、画面の向こうには人がいることを忘れずに、お互いの個性や違いを認め合う情報モラルを身に付け、インターネットを正しく活用しましょう。
相談窓口:みんなの人権110番
【電話】0570-003-110
***************************
人権研修のお問い合わせ:人権課
【電話】29-5080
<この記事についてアンケートにご協力ください。>