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知っちょる!?市役所なんでもQ and A

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山口県岩国市

Q:農地を相続で取得した場合の手続きは?

A:農地の相続は、農業委員会の許可は不要です。相続登記が完了したら、「相続届」を農業委員会事務局に提出してください。
農地を相続した後は、自ら耕作する、または定期的に草刈りを行うなど所有者の責任下で、農地の保全管理を行うこととなります。
農地を放置し、雑草などが生い茂るなどすると、害虫が発生したり、農業用水路の水流を阻害するなど、近隣の住民や農地に悪影響を及ぼしたりするので、保全管理には十分な配慮が必要です。
自らが耕作または適正管理できない時は、農地の貸し付けや近所の農家に一部農作業の依頼をするなどを検討してください。貸付を希望される人は、利用権の設定が必要ですので、問い合わせてください。

問合せ:
・農業委員会【電話】29-5230
・各総合支所農業委員会

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