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消費生活 ワンポイント講座

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山口県岩国市

■214.ウォーターサーバーのレンタルは契約内容をよく確認しよう
▽相談内容
スマートフォンの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマートフォンの話が終わると担当者が代わり、無料レンタルのウォーターサーバーと月額約3千円のミネラルウォーターの契約を勧められ、契約してしまった。
2カ月間利用したが、やはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると解約料が1万円を超えると言われた。契約書は渡されていないし、解約料の説明もなかった。

▽今回の助言
ショッピングモールなどで突然勧誘されてレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。
ウォーターサーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約となっており、あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料が掛かることがあるので注意が必要です。本当に必要かよく考えてから契約しましょう。
場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困ったときは消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】22-1157

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