身近な話題や募集情報などをお届けします。
■市県民税の主な改正
令和6年度の市県民税から適用される主な改正は次のとおりです。
・上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得税と市県民税の課税方式の統一
・国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
※詳しくは市ホームページを確認してください
問合せ:課税課
【電話】29-5054
■小型特殊自動車を所有している人は市へ登録を
小型特殊自動車、農耕作業用自動車(けん引されるトレーラー含む)は軽自動車税の課税対象です。
市への登録が済んでいない所有者は早急に手続きしてください。
申告場所:課税課、総合支所、支所
※公道走行の有無にかかわらず、所有していることで課税されます
問合せ:課税課
【電話】29-5053
■バイク・軽四輪などの廃車・譲渡の手続きはお早めに
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、軽自動車など(原動機付自転車、自動二輪などを含む)の所有者として登録されている人に課税されます。
廃棄や譲渡などにより実際に軽自動車などを所有しなくなったときは、必ず4月1日(月)までに各機関で手続きを済ませてください。
※廃車などの手続きをしない限り、その年度の軽自動車税(種別割)は登録されている人に全額課税されます
※毎年3月は窓口が混雑しますので、早めに手続きを済ませてください
※4月2日以降に廃車などの手続きをしても、その年度の軽自動車税(種別割)は全額課税されます
問合せ:
・原動機付自転車(125ccまで)・小型特殊自動車…課税課【電話】29-5053、総合支所、支所
・軽二輪(125ccを超え250ccまで)、自動二輪(250ccを超えるもの)…山口運輸支局【電話】050-5540-2073
・軽三輪・軽四輪…軽自動車検査協会山口事務所【電話】050-3816-3085
■市役所窓口でのキャッシュレス決済
2月1日(木)から市役所の窓口で、キャッシュレス決済を利用した証明書発行手数料などの納付が可能になります。
▽対象
・市民課関係証明手数料(住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、除籍謄本など)
・税関係証明手数料(所得証明書、課税証明書、固定資産評価証明書など)
※市税や保険料についても、令和6年3月末までに利用開始となる予定です
▽利用可能な窓口
市役所本庁舎(市民課、課税課)、各総合支所・支所
※各出張所(周東・錦・美川地域を除く)についても、令和6年3月末までに利用開始となる予定です
▽利用可能な決済方法
・クレジットカード払い(VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS)
・コード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、auPAY)
※キャッシュレス決済の場合、領収書は発行されません
※現金とキャッシュレス決済の併用はできません。クレジットカードでの支払いは一括払いになります
問合せ:デジタル推進課
【電話】29-5029
■森林環境税の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所のある人に対して、前年の所得に基づき課税される国税で、一人年額千円が個人住民税と併せて課税されます。徴収された税は国から市へ譲与され、森林整備やその促進のために活用されます。
※詳細はホームページを確認してください
問合せ:課税課
【電話】29-5054
▽森林環境譲与税の使途を公表しています
森林環境譲与税の使途は法律により定められており、市では私有林(人工林)の整備などに充てています。
※詳細はホームページを確認してください
問合せ:農林振興課
【電話】29-5115
■国民年金保険料口座振替の申し込みはお早めに!
国民年金保険料を口座振替で納付すると、払い忘れなどがなく便利です。
またまとめて前納すると、国民年金保険料の割引が適用されます。口座振替だけでなく、現金やクレジットカードでの前納も可能です。
▽口座振替・クレジットカード納付
6カ月前納、1年前納、2年前納の申し込み手続きは2月末まで可能です。
※手続きには預金通帳・金融機関の届け出印・クレジットカードなどが必要
▽現金払い(納付書)
4月上旬に日本年金機構から納付書が送付され、金融機関やコンビニエンスストアで支払えます。
※詳細はホームページを確認してください
問合せ:岩国年金事務所
【電話】24-2222
■前納した国民年金保険料の社会保険料控除をするには
13月以上前納した国民年金保険料を所得から控除する場合は、次の(1)(2)のどちらかを選択して申告してください。
(1)全額を納めた年に控除する方法
控除証明書下部の3年分3枚の証明書を切り離さずに申告
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法
控除証明書下部の3年分3枚の証明書のうち令和5年分を切り離して申告。残りの2枚は令和6・7年の申告に必要なので大切に保管してください
※分割して申告した場合、翌年に令和6・7年分をまとめて申告することはできません
※控除証明書に記載されている以外の国民年金保険料があるときは、その額を加算してください
問合せ:岩国年金事務所
【電話】24-2222
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問い合わせ(代表):岩国市役所
〒740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号
・市役所【電話】29-5000
・由宇総合支所【電話】63-1111
・周東総合支所【電話】84-1111
・玖珂支所【電話】82-2511
・錦総合支所【電話】72-2111
・美川支所【電話】76-0311
・美和総合支所【電話】96-1111
・本郷支所【電話】75-2311
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