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人権啓発コーナー

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山口県岩国市

■配偶者暴力防止法の改正

4月1日から、配偶者暴力防止法の「保護命令制度」が新しくなります。
配偶者暴力防止法とは、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を目的として、被害者の相談や一時保護、裁判所が発する保護命令などについて定めた法律です。
保護命令制度とは、被害者からの申し立てにより、裁判所が加害者に対して、接近禁止命令(被害者の身辺へのつきまといや住居・勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令)などを発令する制度です。
これまでは、「殴る」「蹴る」といった身体への暴力や、「殺してやる」「腕を折ってやる」などといった言動による生命・身体への脅迫が対象でしたが、4月1日から対象が拡大し、重大な精神的被害を受けた場合も対象になります。また保護命令違反に対する罰則も厳罰化されます。
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為も含む重大な人権侵害です。しかし家庭内の問題は表沙汰になりにくく、被害者が我慢し1人で苦しむケースも多くあります。
ドメスティック・バイオレンス(DV・配偶者やパートナーとの間で起こる暴力)で悩んでいる人は、迷わず相談してください。

相談窓口:男女共同参画室相談専用
【電話】29-1155

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人権研修のお問い合わせ:人権課
【電話】29-5080

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