■性的マイノリティと人権
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(「LGBT理解増進法」)が、令和5年6月23日に施行されました。
この法律は差別禁止法ではなく、多様な性に関する基礎知識を身に付け、国民全体の理解を促すための法案です。
この背景には、性的マイノリティが感じている「生きづらさ」があります。周囲の理解が不十分でカミングアウトできなかったり、日常生活のさまざまな場面で制限を受けたりと、まだまだ当事者にとって悩みや苦しみが多い社会となっているのが現状です。
そういった「生きづらさ」を少しでも解消するため、同性婚が法的に認められていない日本では、自治体が独自にパートナーシップ宣誓に基づく証明書を発行し、さまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくする「パートナーシップ制度」の導入が年々増加しており、山口県でも本年9月に施行する予定です。
性的マイノリティが抱えている課題は当事者だけの問題ではなく、社会全体の人権課題として捉えることが大切です。
全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし認め合い、多様な人々が活躍でき、誰もが生き生きとした人生を享受できる社会の実現を目指しましょう。
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