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福祉医療費助成制度

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山口県岩国市

医療機関の受診時に「健康保険証」と「福祉医療費受給者証」を提示すると、保険診療の医療費が無料になります。受給中で更新の手続きが必要な人には書類を送付しますので、早めに提出してください。
※対象になる人で手続きが必要な人は、申請に必要なものを問い合わせた上で、手続きをしてください
※世帯や健康保険証に変更がある人も届け出をお願いします

■乳幼児医療費助成制度
対象:就学前の乳幼児
所得要件:なし
※山口県制度の所得判定を行うため、課税額が確認できない場合は、所得課税証明書などが必要になります
※更新手続きが必要のない人には、7月末までに新しい受給者証を送付します

問合せ:
・こども家庭課【電話】29-5074
・総合支所、支所

■こども医療費助成制度(米軍再編に伴う交付金事業)
小・中学生への医療費助成制度です。
対象:小・中学生
所得要件:なし
※受給中の人には、7月末までに新しい受給者証を送付します

問合せ:
・こども家庭課【電話】29-5074
・総合支所、支所

■ひとり親家庭等医療費助成制度
対象:18歳以下の児童と児童を扶養している人で、次のいずれかに該当する人
(1)ひとり親家庭の母と児童、または父と児童
(2)父母のいない児童
(3)配偶者が国民年金法施行令別表1級に該当する程度の障害により長期にわたって労働能力を失っている家庭の児童
(4)そのほか何らかの理由で、配偶者が扶養できない状態にある児童
所得要件:市町村民税の所得割額が制限額以下であること
※制限額は世帯により異なります。
※過去に所得制限額を超えて対象にならなかった人も再申請できます

問合せ:
・こども家庭課【電話】29-5074
・総合支所、支所

■重度心身障害者医療費助成制度
身体や心に重い障害のある人への医療費助成制度です。
対象:
・身体障害者手帳1~3級を持っている人
・療育手帳Aを持っている人
・精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
・特別児童扶養手当1級の対象児童
・国民年金法施行令別表1級程度の障害年金を受給している人
所得要件:老齢福祉年金の本人所得制限額を超えないこと
※過去に所得制限額を超えて対象にならなかった人も再申請できます

問合せ:
・障害者支援課【電話】29-2522
・総合支所、支所

◆福祉医療費受給者証を使用する上での注意点
□保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校でけがなどをした場合
「日本スポーツ振興センター」から災害給付金として医療費の給付を受けるときは、福祉医療費受給者証を使用しないでください。福祉医療費受給者証を使用すると、医療費の二重受け取りになり、市へ返金していただくことがあります。

□交通事故など、第三者からの加害によってけがなどをした場合
医療の原因が交通事故など第三者行為の加害によるものであるときは、福祉医療費受給者証を使用しないでください。

□医療費が高額になった場合
入院などで医療費が高額になった場合、加入している健康保険から高額療養費として自己負担分の一部が払い戻されることがあります。福祉医療を受給している人の医療費の自己負担分は市が支払っています。
払い戻しを受けた場合は、市へ返金していただく必要がありますので、連絡してください。

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